「南荻島出津自治会館Ⅱ」利用細則

 

2019.01.12

 

 

 「南荻島出津自治会館Ⅱ」は、公園・水辺を一体的に活用した、誰もがふらっと立ち寄ることのできる、地域に開かれた集会所として位置付けをしております。そのため、本施設の維持管理は、利用者みんなで担う必要があります。したがって、利用者の円滑な利用を推進するため次のように細則を定めます。

 

第1条(遵守義務)

   南荻島出津自治会館Ⅱ(以下「本施設」という。)の利用者は、本施設の利用にあたり、この細則に同意し、「南荻島出津自治会館Ⅱ」管理・運営規則を遵守するものとします。

 

第2条(利用上の留意事項)

   利用者は、下記の事項を守ることとします。

   1)本施設内は禁煙とし、火器を使用しないこと(カセットコンロは除く)

   2)カラオケ、楽器演奏等の音楽活動は、近隣の迷惑とならないよう十分に配慮する

     こと。イベント等で音楽活動する場合は、必ず事前に広報を行うこと。

   3)他の使用者に迷惑を及ぼさないよう、譲りあって利用すること。

   4)宗教の勧誘、法律に反する利用、公序良俗に反する行為を行わないこと。

   5)貴重品は、本人の責任において管理すること。

   6)本施設内での持込み飲食はできるものとします。ただし、利用者の持込みによるゴミ等、利用者で管理し、持ち帰るものとします。

 

第3条(通常利用時の留意事項)

   本施設の開館時間内においては、下記の事項を留意することを前提に、本施設を誰もが自由に利用することができるものとします。

   1)利用料金は無料とします。他の利用者の迷惑にならならないよう譲りあって利用するものとします。

   2)小学生未満の子どもは、保護者同伴で利用するものとします。

   3)スペース利用後は片付け・清掃を行い、来館時の状態に戻すこととします。

   4)貸切利用およびイベント利用の予定がある場合は、事前にホームページにてお知らせを行うものとします。

第4条(貸切利用時の留意事項)

   下記の事項を守ることを前提に、事前予約を行ったうえで、本施設の有料での貸切利用可能とします。(※貸切利用とは、本施設2階を占用する利用形態をいいます。)

   1)事前予約は、出津自治会員は利用日の3か月前から、出津自治会員以外は、1ヶ

     月前から予約可能とする。尚、予約の優先順位は、先着順とする。

   2)貸切利用の利用者は、利用前にホームページのシステム上から予約を行う。

     もしくは、開館時に現地で申込用紙を記入し、提出する。

   3)利用料金は、利用時に「利用日誌」に添えて指定の場所に納入する。

 

   4)利用料金は、利用人数に関わらず下記のとおりとする。

      利用料金:2階貸切(各時間帯 一律 400/2時間) 

      利用時間:午前  9:00〜11:00

              11:00〜13:00

           午後 13:00〜15:00

              15:00〜17:00

           夜間 17:00〜19:00

              19:00〜21:00

      (利用時間は、準備・後片付けも含まれます。料金には光熱費等を含みます。)

   5)利用内容によっては、貸切利用をお断りする場合がある。

 

第5条(開館時間外利用の鍵の管理について)

   利用日に、予約時に伝えられたダイヤルキーによってキーボックスを解錠し、中に入

   っている鍵を取りだして使用するものとします。利用後、「みんなの活動日誌」に記載の確認箇所の点検を実施し、玄関およびキーボックスの施錠をするものとします。

 

第6条(その他設備の利用)

   本施設内にある設備は、原則誰でも利用することができるものとします。ただし、プロジェクター、スクリーン、ホワイトボードは、有料で利用することができるものとします。

   ※上記の備品は、一例として記載しています。

 

第7条(利用の取り消し)

   利用者がこの細則に違反した場合、事務局は利用者の本施設の利用を禁止することができるものとします。

 

第8条(利用者の賠償義務)

   利用者は本施設の利用中に、本施設内にキズ、破損、およびこれらに類する損害を発生させた場合は、速やかに事務局もしくは自治会役員に報告するとともに、その損害を賠償するものとします。

 

第9条(管理者の免責)

   本施設内で万が一の事故・ケガ、盗難、トラブル等について、管理者(自治会および事務局)は一切その責任を負わないものとします。子どもの安全・管理は保護者が責任を負うものとします。

 

第10条(本施設に関連する公園と水辺について)

1)本施設に関連する公園・水辺等を、一体として利用する場合、利用者と事務局が 

  事前に協議のうえ、利用についての取り決めを定めるものとします。

2)利用者が集会所以外の公園・水辺等を、単独で利用する場合の企画・運営・管理

  については、事前または利用時に利用者と事務局が事前に協議のうえ、利用につ

  いての取り決めを定めるものとします。

 

以上